| 第1条(趣旨)この規程は、一般財団法人 日本ドッジボール協会(以下「日本協会」という)公認審判員に関する事項について定める。 第2条(公認審判員の種類)公認審判員は次の3種類とする。 
              A級公認審判員 B級公認審判員 C級公認審判員  第3条(公認審判員の任務)
              A級公認審判員は、全国大会以下の審判及び大会競技役員等として大会運営に関わり、その任務に当たる。 B級公認審判員は、ブロック連絡会(以下「ブロック」という)主催大会及びそれに準ずる大会以下の大会の審判及び大会競技役員等として大会運営に関わり、その任務に当たる。 C級公認審判員は、都道府県ドッジボール協会(以下「都道府県協会」という)主催大会以下の大会の審判及び大会競技役員等として大会運営に関わり、その任務に当たる。  第4条(認定)公認審判員の認定に伴う業務は、次のとおりとする。 
              A級公認審判員に対する認定業務は、日本協会競技委員会常任委員会が行う。 B級公認審判員に対する認定業務は、ブロック競技部会が行う。 C級公認審判員に対する認定業務は、都道府県協会競技委員会が行う。  第5条(公認審判員の受講資格)公認審判員の受講資格については、次の条件を満たすものとする。 
              A級公認審判員
                
                  B級公認審判員資格を取得してから満2年を経過していること。 ブロック競技部会及び本競技委員会常任委員会から、審判技術優良と推薦があること。 B級公認審判員
                
                  C級公認審判員資格を取得してから満1年を経過していること。 県競技委員会から、審判技術優良と推薦があること。 C級公認審判員
                
                  満18歳以上であること。  第6条(審判員資格取得認定会)審判員資格取得認定会は、次の方法により実施する。 
              A級公認審判員の資格取得認定会(以下「認定会」という)については、日本協会競技委員会が原則として隔年で開催し、2日を基準とし、論文、面接試験及び実技試験を行う。 B級公認審判員の資格取得認定会については、ブロック競技部会が必要に応じて開催し、1~2日を基準とし、筆記試験及び実技試験を行う。 C級公認審判員の資格取得認定会については、都道府県協会競技委員会が必要に応じて開催し、1日を基準とし、筆記試験及び実技試験を行う。 認定会の細則は、別途定める。  第7条(手続の方法)公認審判員の登録,更新,進級および各種変更(住所・所属等)に係る手続きは、原則として本人がWeb上で行うものとする。諸手続きの細則は、別途定める。 第8条(受講料・認定料・年間登録料・更新料)公認審判員は、各認定会時・各登録時・各進級時及び各継続更新時に所定の諸費を、その都度納めなければならない。受講料・認定料・年間登録料・更新料等の細則は、別途定める。 第9条(公認審判員の義務)公認審判員は、原則として、日本協会競技委員会、ブロック競技部会及び都道府県協会競技委員会が、必要と認めて開催する審判研修会に出席しなければならない。 第10条(資格の有効期間)資格の有効期間は、次のとおりとする。 
              C級公認審判員資格を取得した場合の資格の有効期間は、認定日より当年度の3月31日までとする。 継続更新した場合の各級公認審判員資格の有効期間は、4月1日より当年度の3月31日までとする。 進級した場合の資格の有効期間は、認定日より当年度の3月31日までとする。  第11条(資格の継続更新)資格の継続更新については、次のとおりとする。 
              継続更新を希望する者は、所定の手続により、申請しなければならない。 更新を継続する者は、前項第7条・第8条の条件を満たしていなければならない。 毎年1月1日から3月31日までに、申請する者本人が行う。  第12条(資格の抹消及び保留)継続更新の申請手続きを行わない場合は、公認審判員の資格が抹消または保留され、各競技委員会で審査される。 第13条(公認審判員資格の適否審査)次の事項に該当した場合、公認審判員としての適否を、A級公認審判員は日本協会競技委員会、B級公認審判員はブロック競技部会、C級公認審判員は都道府県協会競技委員会でそれぞれ審査される。 
              満1年以上、審判員活動等、各競技委員会の要請に応じなかった場合。 日本協会の規定に違反する行為があった場合。 公認審判員として、ふさわしくない言動が合った場合。 指定大会・審判員研修会等に無断で欠席した場合。 指定の期日までに、継続更新の申請手続きを行わなかった場合。 指定の期日までに、登録料などが納められなかった場合。  第14条(審判研修会)審判研修会は、審判員の技術の向上や競技規則の変更があった場合の伝達を目的とする。競技規則などの変更が生じた場合の伝達方法は次のとおりとする。
 
              A級公認審判員、都道府県協会及びその競技委員会に対し、文書をもって伝達する。ただし変更の程度により、必要に応じて伝達のための審判研修会を、日本協会競技委員会が開催する。 B級公認審判員に対しては、ブロック競技部会が、日本協会競技委員会同様に行う。 C級公認審判員に対しては、都道府県協会競技委員会が日本協会競技委員会同様に行う。  第15条(審判員の服装)審判員の服装は、日本協会指定のものを着用する。 第16条(公認審判員の所属)公認審判員は、いずれかの都道府県協会に所属するものとする。 
              所属都道府県協会とは、その審判員が主に活動する県とし、その審判員の現住所または、勤務先(通学先)の住所のある都道府県協会とする。 住所変更や転勤(進学)等の理由により、所属都道府県協会を移籍する場合は、次のとおりとする。
                
                  所属都道府県協会の移籍は、本人の意志により選択できる。 所属都道府県協会の移籍は、原則として本人がWeb上から申請(手続)する。 所属都道府県協会を移籍しても、審判員の登録番号は、変更しないものとする。 所属都道府県協会を移籍した場合、新たな年間登録料の徴収はしないものとする。 公認審判員が、所属都道府県協会を越えて活動を行う際は、所属都道府県協会と活動を行う都道府県協会に対し、承認を得なければならない。  第条(附則)この規程は、平成14年4月1日より施行する。この規程は、改定を経て平成21年4月1日より施行する。
 
 |